大分市なみつき鍼灸整骨院-大分市 大在 角子原-保険適用(肩こり・腰痛・交通事故後のむちうち)美容鍼灸

Insurance

保険・労災

 

  

   

症状により各種保険が適用されます

  

 

柔整保険施術

なみつき鍼灸整骨院では、日常生活の中で、原因と痛みを感じた日がはっきりしている(負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷)の施術は 医師にかかるときと同様に各種保険証(※)を使い一部自己負担で受けられます。※各種保険(国民健康保険、社会保険、後期高齢者保険・・・等)、労災保険(通勤災害、業務災害)、自賠責保険(交通事故)
 

柔整施術の健康保険の使える主な場合

・骨折、脱臼、打撲、捻挫、肩の痛み(※)、腰の痛み(※)、突き指、ムチウチ、急性的な筋肉痛、関節の痛み 
・交通事故、スポーツ活動中の外傷など。
※症状によっては保険が適用されず、自費診療となる場合があります。骨折・脱きゅう…応急手当以外は医師の同意が必要です。
 

スポーツ外傷(ケガ)

スポーツ外傷とは『足首をひねった、その後に足が腫れた』というように、明らかな受傷の起点があるケガを言います。例えば、足首の捻挫、肩の脱臼、骨折、大腿の肉離れ、打撲、突き指などは健康保険が適用されます。痛みへの対処、治療やリハビリなどの計画を立て適切に対応します。外傷(ケガ)に対して早期に適切な処置を行わなかったために、スポーツ障害(ジャンパー膝、テニス肘、オスグッド、野球肘など)へつながってしまうこともあります。特に成長期である、小学生、中学生、高校生は、「小さな痛みのサイン」を見逃さないよう、自己判断せずに早めの受診をオススメします。
 
 

鍼灸(はり・きゅう)健康保険施術

医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、灸、 マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。
 

鍼灸(はり・きゅう)治療の健康保険の使える主な場合

慢性病であって、医師による適当な治療手段のないもの「主として神経痛、リウマチ、頸肩腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫、後遺症 等で、慢性的疼痛を主症とする疾患等」は「医師の同意が必要」です。
 

五十肩、寝違え、ギックリ腰…等での鍼治療に、健康保険を使う場合の事前手続き

1. なみつき鍼灸整骨院より、健康保険治療の同意書を発行します。
2. その同意書を持って病院(整形外科)へ行き、医師に同意書を書いてもらいます。
3. 医師の同意書と印鑑を持って、なみつき鍼灸整骨院を受診ください、その日から保険適用になります。
※医師が病名を認定し、同意書を書いてもらわないと健康保険の適用にはなりません。
 
 

自賠責保険

交通事故後の専門治療。原則として、交通事故被害者の治療費は保険会社から支払われます。そのため、患者様のご負担は実質ゼロで安心して治療を受けられます。
整形外科に通院しても「痛みが取れない」などの後遺症治療、なみつき鍼灸整骨院では、患者様自身が納得するまで治療を続けます。また保険会社との面倒なやりとり、面倒な自賠責書類、交通事故に関する法的なアドバイス、納得のいく慰謝料のご相談など、専門治療と共に患者様のお悩みをサポートします。交通事故に遭われましたら一人で悩まずにまずは、なみつき鍼灸整骨院にご相談ください。(Tel:097ー578ー7300)
 
 

労災保険

お仕事中の負傷やケガ、通勤中のケガの治療の際に、自己負担なしで療養補償給付が受けられます。

詳しい手続き等に関しては、受付にてご相談ください。(Tel:097ー578ー7300)

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